原村議会 2019-06-03 令和 元年第 2回定例会−06月03日-02号
政府は答弁書の中で、不動産登記法附則第9条の規定により、不動産登記法の一部を改正する等の法律附則第5条第1項に規定する土地または建物についての表示に関する登記の申請義務については、なお従前の例によることとされており、地方自治体の所有不動産が未登記であることが許容されているということ、また、不動産登記制度の目的は、不動産の権利関係を公示することによって取引の安全と円滑に資することにあるところ、地方自治体
政府は答弁書の中で、不動産登記法附則第9条の規定により、不動産登記法の一部を改正する等の法律附則第5条第1項に規定する土地または建物についての表示に関する登記の申請義務については、なお従前の例によることとされており、地方自治体の所有不動産が未登記であることが許容されているということ、また、不動産登記制度の目的は、不動産の権利関係を公示することによって取引の安全と円滑に資することにあるところ、地方自治体
そもそも土地の所有者情報は不動産登記制度によって管理されているわけで、管理されているのにもかかわらずなぜということになるわけですが、原因の一つに相続未登記ということがあるようです。土地の所有者が死亡した場合は、一般的には、新たに所有者になった相続人が相続登記を行い、登記簿の名義を変更します。しかし、相続登記は義務ではなく、相続人本人の判断に委ねられています。